業務分野一覧
業務内容1 一覧
家族のための民事信託
○ 財産管理のできない親族を支援する信託
親なき後支援信託
配偶者なき後支援信託
親なき後支援信託
配偶者なき後支援信託
○ 本人の後見に代わる支援信託
○ 遺言相続に代わる資産承継及び事業承継信託
○ 遺言相続に代わる資産承継及び事業承継信託
公益型信託
○ 空き家問題を解決する信託
○ 見える寄付・裁量型信託契約
○ 空き家問題を解決する信託
○ 見える寄付・裁量型信託契約
任意後見契約
成年後見制度は、さまざまな問題を抱えています。
家族信託は、これらを解決し、凌駕しますが、すべてができるわけではありません。
大事な「身上保護」の事務は残ります。
そこで必要なのが、任意後見契約やその他の契約です。
これらの法制度の選択や契約内容をどうするか等については、専門的知識とアドバイスが大事です。
○ 任意の財産管理委任契約
○ 死後事務委任契約
○ 尊厳死を含む終末医療に関する宣言及びその委任契約
業務内容2 一覧
遺言・相続全般
■ 大切な遺言
遺言は、ご自身が長年の間に築き守ってきた大事な財産を、相続人など誰にどのように配分して遺し、後世に役立たせるかなどについての、本人(遺言者)の意思の表示です。
家族信託契約の場合、「遺言」は、基本的にはセットでお作りしていただきます。
■ 遺言者の考え(思い)を残すもので、まず、親身になって支えてくれた配偶者や自らを犠牲にしてまで尽くしてくれた人に対して、その恩に報いるため遺産で遺す最良の手段
■ 残される家族の支援、生活を守るためのもの
■ 「争族」(相続をめぐる無用な争い)をなくすためのもの
■ 相続対策を考えた遺言も大事です
〇 遺言の執行
〇 遺産分割協議
〇 遺留分減殺請求
〇 各種贈与契約
■ 公証人時代の経験(2千数百件の公正証書遺言作成)を活かし、ご本人に最良の遺言を提案いたします。
■ 相続手続き等弁護士手数料
● 相続事件の種類と費用
当事務所では、廃止された弁護士会の報酬規定を参考にそれに修正を加えたものを報酬基準としています。
相続事件は大きく分けると
① 一般的な遺産分割事件
② 一般的な遺産分割事件以外の、相手方のある事件
③ 遺言執行事件
の3種類になります。
①の一般的な遺産分割事件というのは、遺言書がなくて、遺産を共同相続人でどのように分けましょうか、という案件です。遺産分割協議、遺産分割調停、審判という手続があります。色々なケースがありますが、言ってしま えば、「権利に従って遺産を分ける」だけなので(複雑な場合もありますが)、弁護士費用の計算(特に経済的利益の考え方)が少々違います。当事務所では原則として廃止された東京弁護士会の基準を参考にしていますが、遺産分割事件では、当事務所独自の基準で算定しています。
②は、①以外の事件で、相手方のある事件です。相続に関する事件では、遺言書があって、その有効、無効が問題になる事件、その解釈が問題になる事件、遺留分減殺請求事件などが典型的なものです。その他、相続に関連して、不動産の所有権が問題になる事件(遺産が第三者名義になっている場合、自分の財産が亡くなった人の名義になっている場合、自分が相続した不動産が第三者名義になている場合など不動産を取り戻す事件など)、亡くなる前後で預金が権限もないのに払い戻されていたという事件などなど、色々あります 。
これらの事件は、①と違って「権利に従って分けるだけ」ではなく、権利そのものがあるか、ないかが問題になり、財産それ自体を取るか取られるかすることになります。
これらは、相続事件ですが、一般の所有権に関する事件や債権の存否の事件と同じですから、一般事件と同じように経済的利益を考え、弁護士費用を算定します。
③は、基本的には原則として廃止された弁護士会の基準を参考にしていますが、案件ごとに手数料のような形で費用を決めています。
●遺産分割事件の費用
※遺産分割事件には、例外的な話ですが、遺言書があるのに遺産分割をしなければならない場合があり、その場合も遺産分割の部分についてはこれに該当します。
当事務所の遺産分割事件の着手金・報酬額は、以下のとおりです(これに消費税分を加えたものが、実際の費用額になります)。
【着手金】
●遺産総額が5000万円未満の事件
着手金 30万円
●遺産総額が5000万円以上、1億円未満
着手金 30万円~50万円
●遺産総額が1億円以上の場合の着手金
遺産総額、依頼者の法定相続分、難易度に応じて上記の基準を参考に算定します。
※遺産総額には不動産などの他、預金債権なども含みます。
※具体的な金額は、遺産総額、依頼者の法定相続分、難易度に応じて上記の範囲で算定します。
※遺産の価額は時価で算定します。不明な場合には概ね判明している金額で算定します(原則追加はしませんが、後で相当大きな遺産があることが判明したような場合には、着手金額を追加する場合もあります)。
※相続人1名についての金額になります。ただし、2名だから2倍になるとは限りません。
【報酬額】
●遺産分割によって実際に得た財産の0.5ないし0.8を経済的利益として、以下の報酬基準で算定します 。
●ただし、相続人が協力的で、かつ協議等や相続税の問題がないなど難易度が低い場合(預貯金のみのとき、不動産が自宅のみの場合)は、その0.35を経済的利益として、以下の報酬基準で算定します。
①経済的利益が500万円未満の場合
経済的利益×15%
②経済的利益が500万円以上、3000万円未満の場合
経済的利益×10%
③経済的利益が3000万円以上の場合
経済的利益×8%
なお、複雑な事件は、協議により決定します。
●遺産分割以外の相続事件の費用
遺産分割以外の相続事件(相手方のあるもの)の費用は、上記事件の弁護士費用で算定します。
●遺留分侵害額請求事件の費用
遺留分侵害額請求事件の費用も、侵害請求された金額をもって経済的利益として算定します。
すなわち、遺留分事件の経済的利益は、「侵害された遺留分の額」ですが、「遺産分割に戻して侵害額を補てんする場合」ということになると、ちょっと複雑な話になります。
基本は、上記①ないし③を適用しますが、遺留分侵害額請求に代えて、遺産分割協議に切り替える場合は、上記①(経済的利益×15%)を考えてください。
●遺言書作成の費用
遺言書作成の費用は、遺言の対象になる「遺産総額」から算定します。なお、公正証書で遺言する場合(弁護士が関与して遺言を作成する場合はこれが原則です)には、公証人に対する手数料が別途発生します。
なお、遺言書と同時に、ほとんどの財産を信託財産とする信託契約を締結する場合は、家族信託の項目を参照してください
・遺産総額が500万円未満の場合
20万円(これに消費税を加えます)
これを超える場合は、最低手数料20万円に次の額を加算しその総額とします。
・遺産総額が500万円以上3000万円未満の場合
遺産総額の1%(これに消費税を加えます)
・遺産総額が3000万円以上3億円以下の場合。
遺産総額の0.3%(これに消費税を加えます)
・遺産総額が3億円以上の場合
遺産総額の0.2%(これに消費税を加えます)
以上を基準とし難易度を考慮し協議して定めます。
●遺言執行の費用
基本は、遺産総額ではなく、遺言執行を要する財産額を経済的利益として費用を計算します。ただし、遺言執行対象財産が複数(金融機関が4行以上、もしくは証券会社2社以上、生命保険会社1社以上)の場合は、それぞれ30%ないし50%が加算されます。
● 経済的利益が500万円以下の場合
30万円(これに消費税を加えます)
● 経済的利益が500万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の3.5% + 25万円(これに消費税を加えます)
● 経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の2.5% + 60万円 (これに消費税を加えます)
● 経済的利益が3億円を超える場合
経済的利益の1.25% + 250万円 (これに消費税を加えます)
なお、清算型遺言執行の場合は、任意整理事件ー弁護士が資産売却により得た
配分原資により清算手続きを行うものとして取り扱います。
旧日本弁護士会報酬基準ー民事事件12イ (1) に該当
相続人不存在と特別縁故者
お世話しているご本人に相続人がいない。
ご本人が死亡した場合、財産は国庫に帰属してしまうと聞いている。
本人は、脳出血で倒れて、遺言を書くことができない。
■ これからも身の回りの世話して行かなければならない。どうすればよいか。
本人は、遺言を書くと言っていたが、急に死亡した。
■ 特別縁故者となるかどうか
■ 保管中の残余財産はどうすればよいか
■ 墓守をしなければならないが、どうすればよいか
さまざまなご相談を受け、解決を図ります。
業務内容3 一覧
「家族信託」 セミナー講師
これからますます利用が増加する家族信託制度です。
この制度は、成年後見制度を補完し、遺言相続制度に替わる重要な制度です。
このためのリーガル アドバイスの業務のほか、家族信託契約書の作成は、手抜きはできません。
そこで、私は、全国各地の各種専門職団体セミナー・研修 講師をも担って「正しい家族信託」を説明させていただいております。これからも電話等での依頼があればこれまでと同様お引き受けいたします。
「任意後見制度」 「地域後見」 その他成年後見制度にかかわるセミナー講師
ますます増加する認知症高齢者、この高齢者にとって大事なのは、成年後見制度と信託制度です。
認知症の人への法的な支援を担う成年後見制度は、これまでのように家族や専門職の団体だけに任せる時代は終焉を迎えたといえます。
これからは、認知症の人が生活する地域社会において、国・市町村も家族もそして一般市民も一体となって認知症高齢者を護る必要が出てきています。そのためには、その任に当たる認知症高齢者等の後見人は、認知症についてこれを正しく理解し、かつ地域の力を借りて行う地域支援型後見の担い手(「地域後見人」と呼ぶ。)として本人を護るため職務を遂行しなければならないと言えます。家族後見人は一般市民です。
これからは、認知症の人が生活する地域社会において、国・市町村も家族もそして一般市民も一体となって認知症高齢者を護る必要が出てきています。そのためには、その任に当たる認知症高齢者等の後見人は、認知症についてこれを正しく理解し、かつ地域の力を借りて行う地域支援型後見の担い手(「地域後見人」と呼ぶ。)として本人を護るため職務を遂行しなければならないと言えます。家族後見人は一般市民です。
一般市民である家族後見人にも、後見人としての研修や後見事務の継続的支援は当然必要であるし、これから就任しようとする者には公的後見センター(後見実施機関)での養成研修を受ける機会を与えるべきです。
このためのリーガル アドバイスの業務のほか
各種セミナー・地域後見人の研修 講師をも担います。
各種セミナー・地域後見人の研修 講師をも担います。
なお、平成29年12月8日には、日本一寒い町:北海道陸別町で、翌9日は帯広市で、それぞれ成年後見制度実施機関の招きで、「任意後見」と「家族信託」と題して、フォローアップ研修の講師をさせていただきました。当日の夜の陸別町の気温は「氷点下23度」でした。