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最新の論文/書籍

著書

  家族信託をめぐる争訟を知り、信託行為と信託の変更を考える
 

 日本加除出版 2021年11月11日出版
 

本書では、金融機関において「信託口」口座の開設を拒否された依頼者が、家族信託支援業務の専門家を名乗る士業を、使えない信託契約公正証書を作ったのに高額な手数料取られたとして不法行為で訴え、損害賠償が認められた、令和3年9月東京地裁判決をはじめ、いくつかの裁判例を紹介しています。

しかし、この事例では、信託の変更でも賄えない致命的な欠陥があるとして訴えたものです。そこで本書では、信託契約書が機能しない場合の、「信託行為の変更」「信託の変更」を取り上げています。

信託法は、施行から15年目に入り、大きな区切りを迎えたといえます。しかしながら、この間に、奔放野放図に作成された信託契約書において、現に信託口座開設や信託内借入れなどができず、すでに機能が止まっている信託が数多く出ている事態となっていて、これを如何に手直しして機能を復活させ、信託関係者の希望を実現させるかです。本書で取り上げているのが、これを実現するための「信託行為の変更」と「信託の変更」ですが、もちろん限界もあります。

令和3年9月東京地裁判決は、この信託の変更ができなかったことから、家族信託支援業務を担う士業専門職の責任を正面から問いただした判決です。しかも、その内容は、これからの家族民事信託の在り方を、180度変えることになる、士業専門職を震撼させることになる重要な判決と考えています。それは、依頼人に対して家族民事信託の特殊な構造・仕組みやデメリットを説明するはむろん、将来起こり得る期待にそぐわない事象やその可能性を依頼者に説明する必要がある、そうでなければ不法行為責任を負うことになるという、画期的な判決です。しかも、判決では、士業が、駄目な信託契約書に基づいてした信託登記の抹消登記手続費用(登録免許税と弁護士報酬)も、通常の損害に含めました。それに、依頼人が裁判のために支払った弁護士費用も一部ですが、認めれています。これによって、奔放無規律な家族信託の契書が少なくなることが期待できると考えています。

このほか、信託行為が無効になる場合や信託口座開設金融機関の取り扱いの実情などをも詳しく紹介しています。一読ください 。




著書

■ 「全訂 新しい家族信託」
 
 遺言相続、後見に代替する信託の実際に活用方法と文例
 
 日本加除出版 2019年6月
 
 はしがき(抜粋)      
        
40年ぶりに相続法が改正されて、大事な遺言が絶対的効力を失った。
改正相続法は、相続財産である不動産につき、いわゆる「相続させる遺言」を作成し遺したとしても、共同相続人による相続登記が単独ででき、当該相続持分につき第三者に譲渡等した場合、その第三者が善意のときはもはやその部分の遺言は意味をなさなくなってしまうのである。
 「遺言があれば大丈夫」という時代は終焉を迎え、「資産の安心安全な承継は家族信託以外にない」という時代が到来したともいえる。
 
 しかし、一方的に喜んでいる場合ではないようである。この家族信託が一部士業の人やコンサルタントの人たちによって奔放野放図に組成されてきた悪しき影響が、学者や一部法律家によって指摘され、しかもこれが顕現し現実に訴訟が提起されるなどしているからである。この問題の多くは、法令実務精通義務遂行能力を欠く専門家と称する人が、信託の組成に当たり、法律、そして家族信託の本質や成立要件など基本的ルールを守ろうとしなかったことにある。
 今一度、家族信託とは何かを考えるべき時に来ていると思う。
信託の定義を読んでいただきたい。そこにあるのは、信託は受益者のために、と書いてあるはずである。
 これらは、筆者が長年訴えてきている「
正しい生きる信託」の制作を実現することが大事であるとの言葉に耳をかさずに、営利に走り、機能しない「信託もどき書契」を世に出したことへの報いでもある。
 (以下略)
 
 
■ 家族信託契約
 
 遺言相続、後見に代替する信託の実務
 
 日本加除出版 2017年
 
   はしがき(抜粋)
    家族のための信託(家族信託)は、正しい信託の仕組みを組み立て、これを誠実に事務処理することに真の姿がある。
    信託の創造者(企画及び制作者)は、正しい信託を制作し提供するにあたり、この信託を使う人の多くが、専門的知識のない一般の人であり、しかも、この一般の人が普段の生活の中で長期間にわたりこれを自分自身や家族を護るために利用する仕組みであって、何も特別な儀式で使うものではないことを忘れてはならない。
    ここにきて、家族信託は多くの人に認識され始め、その利用も急激に増加している。その中で、さまざまな分野の専門家が無限の広がりがある家族民事信託の組成が可能であると称して、この家族信託の分野に進出し、信託設定書の作成にかかわっている。これが信託口座開設のために金融機関に持ち込まれているが、これを見る限り長期間活用できる家族信託の創造とは言えず、いわゆる「信託もどき約束ごと」に過ぎないものも少なくない。その実は専門家を名乗る人の家族民事信託に関する基礎的知識の欠落と生きた家族信託を創り出すという問題意識のなさにその原因があるといえる。


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ■ 高齢者を支える市民・家族による新しい地域後見人制度
 
 日本加除出版 2015年
 
    はしがき(抜粋)
   いま、一般市民も家族も、認知症高齢者等の後見人として、地域の力を借りて後見事務に携わる「新しい地域支援型後見制度」の時代を迎えている。
   この新しい地域支援型の制度を「地域後見人制度」と呼びたい。
   この制度は、一般の市民後見人のみならず、家族後見人も地域の市民後見人として包摂し、この地域市民後見人が、地域の力、公的な支援等を受けながら、被後見人本人の権利を擁護して本人の最善の生活と福祉を確保するという仕組みである。すべての地域で、この地域支援型後見の仕組みができ、地域の誰もが安心して成年後見制度を利用できる社会が来ることを願っている。
 
  

論文・共著

   銀行法務21 2019年9月増刊
   遠藤 英嗣 本田 桂子ほか 著
   経済法令研究会 発行


   2021年3月 発刊
   遠藤 英嗣 本田 桂子 著
   経済法令研究会 発行
 
 


「家族信託への招待―相談に答える」
掲載誌 日本加除出版「信託フォーム Vol16」2021年10月号
 

「家族信託への招待―相談に答える」
掲載誌 日本加除出版「信託フォーム Vol15」2021年4月号
 

「信託法制等から『後見制度支援信託』を考える(下)」 
掲載誌 民事法研究会「実践 成年後見 NO57」2015年
 

「信託法制等から『後見制度支援信託』を考える(上)」 
掲載誌 民事法研究会「実践 成年後見 NO56」2015年
 

「家族信託への招待―『家族信託と成年後見制度の活用』の相談に答える」
掲載誌 日本加除出版「信託フォーム Vol3」2015年
 

「家族信託への招待―『障害者を抱える高齢者の福祉型信託』の相談に答える」
掲載誌 日本加除出版「信託フォーム Vol2」2014年
 

「家族信託への招待―『高齢者福祉型信託』の相談に答える」
掲載誌 日本加除出版「信託フォーム Vol1」2014年
 

「任意後見契約における死後事務委任契約の活用」
掲載誌 民事法研究会「実践 成年後見 NO38」2011年
 

「任意後見契約の変更、解除」
掲載誌 新日本法規「成年後見制度をめぐる諸問題」2012年
 

「遺言と信託」
掲載誌 日本加除出版「Q&A 遺言・信託・任意後見の実務」2012年
 

その他

新相続法

遠藤家族信託法律事務所
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