遠藤家族信託法律事務所は、元蒲田公証役場公証人遠藤英嗣が所長を務め、遺言・相続や各種の後見契約及びこれらに代替する家族信託契約(家族のための民事信託契約)を中心とした総合的な財産の管理や相続承継等に関するリーガルサービスを行っております。特に、これからの安心設計として家族信託契約を中心としたご提案等のサービスでは、ご相談から公正証書の作成、実際の信託事務開始等についての支援など、お客様の老後の安心設計やお悩みに親身になってお応えします。
令和元年7月、遺言に関する新相続法が施行されました。「遺言があれば大丈夫!」という言葉は、この世からなくなってしまいました。
ひどい法改正です。共同相続は、遺言があっても、「相続は早いもの勝ち」となってしまったのです。遺言書も大事ですが、危ない相続人がいるときは、遺言は無力となることが目に見えています。家族民事信託で、早急に対策を考えてください。しかし、家族信託を語って信託としては使えない証書を作っている人もいます。
当所長弁護士は、日ごろから「正しい・生きた信託」の企画制作を念頭に置いて皆さまのご相談を承っています。特に、あこぎな遺産先取り信託や遺留分侵害を目的とした信託は組成すべきではないと訴えてきています。
ごく最近(平成30年9月12日)、東京地方裁判所で、この「信託を使えば、遺留分は請求できない」との考えのもと作成されたと考えられる、受益者連続型信託契約の信託のある部分の信託行為が公序良俗に反して違法であるとして信託設定に基づく所有権移転登記及び信託登記の抹消と遺留分減殺請求を原因として持分の一部移転登記を命ぜられる判決が出ました。詳しくは、「家族信託契約」の項目を参照してください。信託の組成者に対して警鐘を鳴らしたとも言える事案です。
しかも最近では、すでに設定された信託が機能しない、本来の信託設定の目的と違った使われ方がされて困っている方のご相談もあります。難しい家族信託を簡単に組成はできませんので、設定された信託契約につき遺留分請求や無効取り消し請求に十分対応ができているかどうかのリーガルチェックも致します。
お困りごとがございましたら、遠藤家族信託法律事務所へお気軽にご相談ください。
なお、改正相続法や金融機関の最新情報に基づき、拙著を改訂し、「全訂 新しい家族信託」を出版しました。
お知らせ
「正しい信託 生きる信託」を目指している人に、読んでいただきたいと思います。