家族信託は 、自分らしく生きる100年人生を実現する高齢者の皆さまの、これからの大事な安心設計です。
■ 遠藤家族信託法律事務所は、元公証人遠藤英嗣が所長を務め、家族信託契約で実現する総合的な財産管理及び財産承継を提案し、また相続手続及び遺言書の作成並びに各種後見制度に関するリーガルサービスを行っております。
今日、高齢者の安心設計は、家族信託契約を中心として動き始めており、多くの人に希望を叶える長期にわたって機能する正しい家族信託が求められています。
■ しかし、機能不全の家族信託が数多く世に出回っています。正しい信託が組成されていないためです。
そのため訴訟に持ち込まれている家族信託の案件も増加しています。ですが、裁判所は、信じて託すという信託の本質には見向きもしてくれません。すべて「契約ありき」、そうです、不動産や金銭を贈与する契約があるでしょうと判断され、契約は解除はできないとされているのです。このため、多くの事例で、信託設定者の意思、希望が踏みにじられています。
家族信託は、受益者を護るためのものです。しかし、ある高等裁判所では、重い障害を有する受益者に1年以上生活費が払われなかったのに、この者には具体的な生活費等の給付請求権はないという、信じがたい判決すらしています。正しい生きた信託が専門家によって創られていないからです。
■ 当事務所では、このような信託の組成による不利益を被ることのないように、法務税務の知識をいかして信託の企画制作をし、しかも爾後も親身になって、追加信託や信託の変更等の相談に応じています。むろん、訴訟の相談も承っています。
当法律事務所は、このようなさまざまな家族のための民事信託のみならず、相続や後見の相談を承っております 。
お困りごとがございましたら、遠藤家族信託法律事務所へお気軽にご相談ください。
お知らせ
■ 「改訂 家族信託契約」を発刊(令和5年4月17日)しました。
「信託口」口座開設に当たって求められる、契約条項や
委託者の地位を承継等させる場合の注意や「委託者代理人」等を紹介しました。
■ 新刊本「家族信託の実務 信託の変更と実務裁判例」を発刊しました。
令和3年9月17日東京地裁判決も取り上げています。
■ 遠藤所長 「NHK ラジオ深夜便」 に出ました。
放送日 2020年 4月24日 午後11時30分台
トークは、「100年人生の安心設計と家族信託」でした。
■ 事務所近況
● 民事訴訟事件(信託関係・相続関係事件)及び家事事件(多くは遺産分割調停事件)抱え
いくつかはWEB方式での手続で参加(助かっている)
いくつかはWEB方式での手続で参加(助かっている)
● 家族信託契約及び遺言者作成の相談・相続手続事件
● 新しい著書の執筆
■ 「所長信託造語集」に、一話加えました。笑ってください。
遠藤所長 最近の論文 エッセイ
「信託フォーラム」(日本加除出版)
● 信託フォーラム Vol.21 (発売日2024年4月15日)
家族信託への招待 第21回相談室
「債務控除と信託期間の1日延長」
— いわゆる遺産分割型信託契約の1日間延長の問題 —
● 信託フォーラム Vol.20 (発売日2023年10月15日)
家族信託への招待 第20回相談室
「受益者代理人の任務終了等に関する定めの陥穽」
― 「信託行為の特別の定め」と「別段の定め」の活用を考える ―
● 信託フォーラム Vol.19 (発売日2023年4月15日)
家族信託への招待 第19回相談室
委託者代理人を考える ─委託者の地位の承継移転の欠陥を補う方策として─
「資産承継」 (野村資産承継研究所)
● 資産承継 No.36 (発売日2024年8月20日)
「第2款 家族信託の基礎を理解する」
※ 家族信託は受益者のための信託であり、受託者の事務処理は誠実に、
かつ受益者(受益権)が保護される仕組みを考える
● 資産承継 No.35 (発売日2024年5月20日)
「第1款 家族信託契約と相続を考える」
※ 家族信託及び遺言における正義について論じる
報酬規程等
当遠藤家族信託法律事務所の報酬は、家族信託契約等に関する手数料及び相続手続き等の弁護士手数料等については別途公開しているとおりですが、その他の報酬等は「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準 」(http://www.miyaben.jp/consultation/pdf/expenses_kijun.pdf)をもとにさせていただいております。相続・後見・家族信託等の相談料は、1時間を超えない場合は、1回11,000円。なお、当事務所は、刑事事件は扱っていません。
※ 当事務所の登録番号:T4810787438283