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信託口座

信託口座とは、「倒産隔離機能を持った家族信託管理口座(家族民事信託管理口座)」のことです。

口座の名称(通帳に記載された「信託口口座」)のことではありません。しかし、ある受託者が金融機関に依頼し、「信託口座」を開設できた場合、それが真に倒産隔離機能がある家族民事信託管理口座として扱ってもらえるのかどうかという疑問が常にあるのです。
ただの口座では、信託は機能しないことがあるからです。

預金の性格と「家族民事信託管理口座」

普通預金の場合は、名義人の固有財産である預金の「預金口座」が基本です。
本来、家族信託で考えている「信託口座」は、このような口座ではなく、受託者の固有財産の預金としては扱われず、受託者の債権者からの差押えには、確実に金融機関が対応してくれる口座です。
しかし、そのような金融機関はわずかです。

受託者の相続人が喜ぶ「信託口座もどき口座」

ある銀行に信託口座を開設し、多額の現金を移動した受託者が念のために債権者からの差押えは回避できると考えているが、どうかと質問したところ、担当者からは、倒産隔離機能は有していないという返事が返ってきたという例も少なくないのです。
その場合、どんなことが起きるかは、本ホームページの「所長の信託造語」でも紹介したように、「受託者の相続人が喜ぶ預金口座」になってしまうのです。
したがって、信託の創造にあたっては、口座開設に際して金融機関に問い合わせをするなどし、受託者の死亡時には民事信託管理口座(倒産隔離機能のある「信託口座」)として扱うのか、それとも受託者の相続財産として扱うのか、相殺の扱いをするのか、預金保険としてどう扱うのかも含め回答を得、これを委託者及び受託者に対して説明しておく必要があるのです。
遠藤家族信託法律事務所
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