手数料(家族信託契約など)
信託契約制作手数料
■ 当事務所の信託関係の手数料は、公正証書による「これからの安心設計4点セット」または「3点セット」を考えていただいております(ここで掲げているのは、セットの場合の手数料です。)。
また、実費(出張の交通費・日当等)及び公証役場の手数料は別になります。
なお、初回のご相談は、鑑定及び意見等を求めるものでない限り無料です。
● 信託契約制作等手数料
基本は、信託財産の価額と信託スキームの内容等によって決定しております。ただし、10億円を超える場合は別途協議させていただいております。
なお、消費税は別途かかります。
■ 家族信託契約 最低手数料 28万円
■ 価額1.0% の目安の事例
・ 信託当事者が国外に居住している者の事例
・ 信託税務に関し専門家の判断が必要な事例
・ 信託当事者の意思表示や意思能力等につき公証人に対し詳しい説明が必要な事例(公正証書作成に当たって、通訳人を必要とする事例も含みます。)
・ 受益者に関する信託条項が、10項目以上の事例、その他受益権指定変更権者が2名以上登場するもの
など、極めて難解な事例。
■ 価額 0.75% の目安の事例
・ 受益権複層型の受益者連続信託
・ 受益者の死亡時、信託契約の一部を解除(信託財産から除外)して相続人等へ帰属させるスキームのもの
・ 委託者複数または後継受益者が複数(おおむね3名以上)の事例
・ 信託法第91条に該当する事例
・ 受益者指定変更権者の定められた事例
など、一般的な事例。
■ 価額 0.5% の目安の事例
・ 金銭信託の事例で、帰属権利者等が明確に定められている事例
・ 遺産分割型スキームが相続人1名など単純で税務等でも問題がない事例
など、簡易な事例。
■ 委託者及び受託者、その他関係人への説明に長時間要したもの(メール等も
含みます。)は、0.1%加算させていただきます。
中止の手数料
依頼者が、正当な理由なく、案文等作成交付後を委任を破棄した場合には、民法第651条第2項に基づき案文作成手数料(信託契約等作成見積書提示金額の50%)及び日当交通費等を申し受けることになります。もし、相談者が、提供した信託契約書・設定書に基づき書面による事前承諾なしにこれを活用し信託設定登記手続をした場合には、当事務所で提示した報酬金額全額を申し受けます。違約金条項になります。
本報酬規程は、2025(令和7)年10月1日以降適用になります。
家族民事信託の訴訟事件 報酬等基準
主な受任の内容
・信託契約等の無効確認(Ⓐ請求権者である場合、Ⓑ相手方の場合)
・信託変更と信託終了手続(同上)
・受託者解任手続と各種変更手続 (同上)
・その他信託変更手続 (同上)
・信託の租税に関する事件
【Ⓐ請求権者の場合】
(着手金)
信託財産の価格が
1億円以下 50万円ないし100万円
3億円まで 150万円
3億円以上 250万円
(報酬金:判決及び和解の場合)
事務処理により確保した経済的利益が
3000万円以下 20%
8000万円以下 15%
2億円以下 10%
5億円以下 8%
5億円を超えるもの 4%
【Ⓑ相手方の場合】
(着手金) 50万円
ただし、信託財産が1億円を超える場合、
事案が複雑な場合 100万円以上
(報酬金:判決及び和解の場合)
請求により依頼者が得た経済的利益
(請求金額の0.8~0.5%)を基準とし
300万円以下 20%
1000万円以下 15%
5000万円以下 10%
1億円以下 8%
3億円以下 5%
3億円を超えるもの 2%
【租税事件】
(着手金)
賦課処分税額が
300万円以下 30万円
1000万円以下 50万円
5000万円以下 100万円
8000万円以上 200万円
(裁決・訴訟判決)
免れた額が
300万円以下 20%
1000万円以下 18%
5000万円以下 15%
8000万円以下 12%
1億円以上 10%
遺言・任意後見契約制作手数料 (セットの場合)
■ 当事務所では、家族信託契約が、成年後見制度(法定後見制度等)により゛いわゆる信託潰し”を受けないように、信託契約にあたっては、任意後見契約を締結し、また、信託財産に含まれない年金等の金融資産の相続手続きが円滑に実行されるように、公正証書による遺言の作成を奨めております。すなわち、「これからの安心設計4点セット」または「3点セット」を考えていただいております。
次に掲げる手数料は、セットの場合の手数料です。
● 遺言制作等手数料
遺言者の主たる財産(不動産の全部、年金を除く金融資産のほとんど)が信託財産に組み入れられているとき 100000円から。
おって、信託財産のほかに、別に不動産等の固有財産がある場合は、別途協議させていただきます。
なお、立ち合い証人のお礼は別途かかります。
● 移行型任意後見契約制作等手数料 80000円から。
● 尊厳死・終末医療等に関する宣言書制作等手数料 50000円から。
● 出張を伴う場合の日当等(別途:交通費及び宿泊費)
30000円から50000円(航空機利用や宿泊を伴うときなど)。この日当は、ご本人の意思確認と
信託契約等の仕組みに関する説明や公証役場での立会の場合です。
信託契約書のリーガルチェック 既存の信託契約書の検証
■ 当事務所では、専門職の制作された「信託契約書の事前点検」(リーガルチェック)や、既存の信託契約書の検証(有効性など)の業務をも承っています。
なお、鑑定等も行いますが、事務所にお問い合わせください。
● 信託契約書の事前点検
専門職が作成された信託契約書のリーガルチェックは、基本は 150,000円から。
信託のスキームが、依頼人の意向に沿う内容で、内容的にも数か所の補正で、公正証書が作成できると認められる場合です。
組み立てられた信託契約書が、そのままでは機能するとは認められないものや、「生きた信託」となっていないものを補正する場合は、手数料は加算されます。
● 「あこぎな遺産先取り信託」、「遺留分侵害を目的とした信託」、「相続債務を潜脱するため信託財産責任債務として債務引受けをしない信託」や
「受託者がなんでもできる信認関係のない信託」のリーガルチェックは、致しません。
■ 既存の信託契約書の検証
すでに作成されている信託契約書(公正証書も含みます。)の有効性等についての検証(鑑定)については、事務所に直接お問い合わせてください。
当事務所組成にかかる信託契約に関する相談業務
■ 既存の信託契約に関する継続的な相談の業務をも承っています。
● 信託契約の信託変更、その他受益者代理人・信託監督人の選任に関する事柄など
具体的には業務の難易性、緊急性、公正証書によるものか、法的な疑義等を勘案して、手数料を提示させていただきます。
● 「信託契約に関する継続的な相談」、「信託財産の管理に関する相談」、「相続人等との関係を解決する相談」など、上記に該当しないものは、次の「別紙1 タイムチャージによる相談料基準」に従って手数料報酬を申し受けます。
■ 別紙1 タイムチャージによる相談料基準 (令和6年3月7日補正実施)
別途弁護士手続報酬を定めた受託事件につき、事務処理上必要と認められる相談(メール、電話、書面、ウェブによる面談など)については、タイムチャージによる相談として合意していただくことにし、本定め(1)及び(2)を適用します。
ただし、弊所所属弁護士からの照会に関するものは除きます。
- 事務処理単価 30分 5,500円(うち500円は消費税)
ただし、午後7時以降、午前8時までは50%増しとします。なお、午後10時以降午前6時までは事務処理は応じかねます。
- 事務処理に加算される時間等
ア 電話による事務処理等の依頼その他相談については、当該通話時間を、当該事務処理時間に参入する。
イ メール及びFAX送信の質問等については、内容の確認及び返信等事務処理に要した時間をもって、上記 (1)を適用する。なお、鑑定的意見を求める場合は、鑑定報酬の定めによるものとさせていただく。
■ 本「別紙 1 タイムチャージによる相談料基準」 は、他の相談業務にも適用されます。
以上

