任意後見制度を知る
最良の後見制度
(1) 任意後見制度は、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意後見受任者(任意後見人になる人)と任意後見契約を締結し、もし本人が認知症等により判断能力が低下した際には、裁判所に任意後見開始(任意後見監督人選任)の申立てをし、その申立てによって選任された任意後見監督人の監督のもとで、任意後見人が本人の財産管理や身上監護につき支援や必要な手配を行う制度です。
(2) 任意後見制度は、成年後見制度の中の一つの重要な制度です。この任意後見制度は、任意後見契約に関する法律(以下、任意後見法ともいう)に根拠を置いたものですが、もちろん後見登記等に関する法律など他の法律によって支えられています。筆者は、この任意後見制度こそ、これからの高齢者を護る成年後見制度の中心に位置すべきだと思っています。
(3) 任意後見制度の特徴
任意後見制度の仕組みの特徴は以下の2点です。
①公正証書によって契約する仕組みであること
法は、本人保護のために「任意後見契約」という要式行為(一定の方式に従って行わないと不成立または無効とされる行為)による仕組みとしています(任意後見法3条)。
また、任意後見契約に盛り込む内容については、法令や通達によって定められています。
さらにこの契約は、公証人の作成する公正証書によってのみ締結できるという歯止めも設けてられています(任意後見法3条)。重要な契約なので、代理人による契約は認められていません。公証人には、「本人の面接と意思の確認義務」が課せられているため、直接本人に面接し、任意後見に関する契約を締結する意思と契約能力を確認しなければならないことになっています。
②家庭裁判所による任意後見監督人の選任によって開始されること
この制度は、裁判所によって選任される任意後見監督人の監督が行われ、公的機関の監督を伴う任意の代理制度となっていることも大きな特徴です。
■ 私は、この任意後見制度が、成年後見制度の中では最良の制度だと思っています。
判断能力が十分なうちに、この制度を考えて、公証人に相談しましょう。
変えてほしい任意後見制度 (パブリックコメントから)
■ 任意後見制度に関する考え方
(1) 任意後見契約の在り方
そもそも法定後見は、本人の意思によらずして本人の行為を代理代行する点に問題(欠陥)があるとされており、それゆえ、任意後見制度をこの制度の中心に据えることが本来在るべき姿のように思われます。
しかし、法制審ではこの視点に立った議論、例えば「任意後見契約を、この支援制度の中心に据え、基本的には大多数の人にこれを使ってもらうとか、高齢者にこの制度を知ってもらい、それであれば使いたいと言ってもらえるような制度・仕組みにするには、どうすればよいか。」などといった、一歩進んだ議論は皆無に近いように思われます。なぜ、このような議論にならなかったのでしょうか。
そこで、任意後見契約の利用者に対するアンケートで判明した、利用(任意後見開始)を躊躇している理由を含め、任意後見制度が利用されない要因や声にも真摯に耳を傾け、みんなに使いたいと言ってもらえるような制度への改正論議をすべきだったのではないでしょうか。
この点、試案には任意後見についての目新しい改正点は見当たらないように思われます。残念というほかありませんが、改正するにはまだ遅くないと思われますので、以下改正してほしい点を取り上げます。
そもそも法定後見は、本人の意思によらずして本人の行為を代理代行する点に問題(欠陥)があるとされており、それゆえ、任意後見制度をこの制度の中心に据えることが本来在るべき姿のように思われます。
しかし、法制審ではこの視点に立った議論、例えば「任意後見契約を、この支援制度の中心に据え、基本的には大多数の人にこれを使ってもらうとか、高齢者にこの制度を知ってもらい、それであれば使いたいと言ってもらえるような制度・仕組みにするには、どうすればよいか。」などといった、一歩進んだ議論は皆無に近いように思われます。なぜ、このような議論にならなかったのでしょうか。
そこで、任意後見契約の利用者に対するアンケートで判明した、利用(任意後見開始)を躊躇している理由を含め、任意後見制度が利用されない要因や声にも真摯に耳を傾け、みんなに使いたいと言ってもらえるような制度への改正論議をすべきだったのではないでしょうか。
この点、試案には任意後見についての目新しい改正点は見当たらないように思われます。残念というほかありませんが、改正するにはまだ遅くないと思われますので、以下改正してほしい点を取り上げます。
(2) 任意後見人の事務の監督の在り方
基本的には、乙案の「任意後見監督人による監督を必須のものとせず、家庭裁判所の判断により、家庭裁判所が直接任意後見人の事務の監督をすることを認めるものとする」という考えに賛成です。
むろん、最高裁は反対であろうかと思われます。確かに、かかる事務を処理する能力は現在の裁判所にないのも事実のようです。だからといって、高齢者が増加し続ける深刻な高齢化の現状から逃げるのはどうかと思うのです。また、本人が費用を負担する支援員制度を新たに設けるという考え方があってもよいでしょう。
これが到底無理というなら、次の案を考えるべきです。
(3) 本人が、公正証書によって任意後見監督人を指定でき、報酬も約定できる制度にすること
裁判所は、「任意後見監督人は裁判所が選任するもの」という考え方に固執しているようですが、任意後見制度を広く活用してもらうためにはこの考えを捨てていただくほかないように思われます。
私的自治の理念に基づくならば、自己責任で、任意後見人も、また任意後見監督人も本人が選べる制度があってもよいはずです。この場合、家庭裁判所は、任意後見人及び任意後見監督人が公正証書で指定された任意後見の開始審判をすることになりますが、その際、任意後見監督人の適格性も審査することになります。選任後は、当然、家庭裁判所に対して任意後見監督報告が行われますし、また公正証書の作成に当たっては専門職や中核機関関係者を監督人に指定してもらうようにして、開始後はこの者が善管注意義務に基づき監督を行うことになるので、監督は十分機能すると考えられます。
また、監督報酬についても、公証人が関与し、しかも事前に打合せを行うことを通じて本人が決めることになるでしょうから、おのずとバランスが取れたものとなるはずです。
このような制度改正が、任意後見制度改正の目玉になってもよかったのではないでしょうか。可能であれば、上記が改正案に盛り込まれることを切に希望します。
(一般社団法人地域後見推進センター 意見書より )

