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財産管理委任契約/死後事務委任と信託

任意の財産管理委任契約から始まるこれからの安心設計

老後の安心設計4点セット

私のご提案は、家族が本人を支えるにあたり、本人にあらかじめ「いざという時のこと」を考えてもらい、その準備行為をしていただくものです。
このいざという時とは、 (a) 加齢や精神上の障害で自分のことができなくなったとき(図の①②③) (b) 終末期の医療等のこと(図の④)  (c) 財産の相続や遺贈のこと(図の⑤)のことですが、さらに姻族や市民後見人など第三者後見人が本人を支えるにあたっての (d) 死後の事務(図の⑥)のことも含まれます。

財産管理委任契約

 
■ 最近では家族信託が有用な場合は、家族信託契約を中心に据えて、移行型任意後見契約をもリンクさせた
❷ 移行型任意後見契約
❸ 遺言
この4点の安心設計(老後の安心設計4点セット)を考えてもらうことにしています。
 

財産管理委任契約

■ 財産管理委任契約は、判断能力の低下はないが、加齢や病気で、自分のことが自分でできない人のための支援や手配のための契約です。この委任契約と任意後見契約とを共にリンクさせて締結するのが移行型任意後見契約です。
 
本人の財産は本人が守るのが原則であり、その財産管理等ができずに散逸したり滅失することがあってはならないのはいうまでもありません。このため、親族や第三者との契約によって財産管理や身上監護の手配を頼み、さらには保護が必要な家族のために同様の手配を委任することになるのです。

■ 委任する内容は、それぞれの背景事情によって異なりますが、親族の場合は、ほとんど任意後見契約と同様、包括的になっています。
文例などは、拙書「新しい地域後見人制度」第5章を参照していただきたいと思います。
 

死後事務委任契約/お墓の悩み

■ 死後事務は、家族がいる場合は、多くは問題になることはありません。しかし、姻族や第三者の後見人にとっては何とも悩ましい事務になります。
成年後見人は、本人の死亡により後見人の地位を失うので、基本的には本人の葬儀等の死後事務には関わることはできません。
本人に相続人がいない場合、本人の身近にいた者として、そのまま何もしないで済ませることができるのか、そこには良心の問題も残ります。

■ 人の死によって、葬儀、火葬、埋葬、供養を始め、身辺整理などさまざまな事務があります。その事務は、頼まれたとしても宗教やその家のしきたりに絡むなどし、しかも多額の費用がかかるので厄介です(このため、私は「金銭預かり管理信託」を推奨しています。)。中には長期にわたって行わなければならないものも少なくないものもあります。
 
■ 「お墓」のなやみ
家族ができても、第三者では判断が難しい事柄も多いのです。
その一つが「お墓」のことです。
私の家の例で申し上げます。私が、小学生の時、祖母(かつて家長)から、4か所の墓所を案内され、「これが家の墓だ」と説明されました。1か所は、菩提寺の山門の左手にある一基の墓石です。2か所目は、地域の共同墓地内にある墓所です。3か所目は、地域の一番高台にある山の中の墓所です。1か所に、十数個の墓石が並んでいますが、7、8年前に様子を見に行った時、あしながバチに襲われて以来、墓参りは遠のいています。4か所目は、隣接する地域との境にある墓所で、祖母から案内されたときが、お参りに行ったのは最初で最後でした。竹藪の中にある、ごく小型の円墳様の墓で、墓石はなかったと思います。
私は、長男で、祭祀承継者ですが、私の子供たちは皆都内や近県に住んでおり、どこまで管理承継してもらえるか、判りません。4つ目の墓のように、このような形で、田舎の墓は、放置されてしまうのでしょうか。
本人が希望しても、承継が無理な場合もあるのです。

■ かかる“無縁さん”になることだけは避けたい、これがお墓をお持ちの高齢者の悩みではないのでしょうか。
私の事務所には、お墓のことで、高齢者から相談がありますが、さまざまな事情や思いがあって解決が難しいこともあります。しかし、これまでは次善の解決の場合もありますが、解決の道筋は提案させていただいております。
遠藤家族信託法律事務所
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