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所長 日本経済新聞  掲載論文 記事

遠藤所長 日経新聞 論文


 2017年8月9日 15:30 [有料会員限定]
 自分の死後 家族が心配
 
家族信託、生活を安心設計  遠藤英嗣さんに聞く

  自分の死後 家族が心配: 日本経済新聞 (nikkei.com)

  https://www.nikkei.com/article/DGKKZO19778500Y7A800C1NZBP00/

自分の死後に残される家族に認知症や障害があり、安心して生活設計できない――。こんな問題の解決に脚光を浴びているのが家族のための民事信託(いわゆる家族信託)だ。活用法を遠藤英嗣弁護士に聞いた。
――家族信託とはどんな制度ですか。
「2007年に改正信託法が施行され、活用できるようになった制度で、信託銀行が手掛ける商事信託とは異なるものです。





   マネー研究所
   新しい相続のかたち

 遺言だけでは… 
 Sさんが事業承継に失敗した理由

 https://style.nikkei.com/article/DGXMZO94855420X01C15A2000000/





  マネー研究所
  新しい相続のかたち

 消えた相続財産
 後見制度の無知が招いた悲劇 弁護士 遠藤英嗣

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO94384170V21C15A1000000?page=2

・・・Sさんが遺言にしたためた「思い」はかないませんでした。Sさんはどこで間違ってしまったのでしょうか。原因の一つは、Sさんに成年後見制度に関する知識が全くなかったことにあります。しかし、これはSさんに限りません。多くの人がそうなのです。






  2016/1/8
  新しい相続のかたち

 遺言を「遺書」だと考える人へ
 家族信託の選択を    弁護士 遠藤英嗣

  https://style.nikkei.com/article/DGXMZO95826440W6A100C1000000/
  ・・・「俺を死なせる気か」。こう言って遺言の作成をかたくなに拒む人が多くいます。
  昨今では遺言の作成は高齢者にとって当たり前のこととなり、まさに遺言の時代に突入しましたが、相続や事業承継の大切さがいわれる時代に、遺言の重要性を理解せず、家族のことも、また一家で営む事業の今後もことも考えようとしない人も少なくありません・・・





  2016/9/2
  新しい相続のかたち

後継ぎ遺贈とは親のSさんがその財産の権利(受益権)をまず、障害がある子どもBさんに取得させ(なお信託契約によってはまずは自分が受益権を取得し、Sさんが死亡後、子どものBさんに取得させるケースもある)、Bさんが死亡した後はBさんの世話をした親族Tさんや団体などに承継させて財産を残す方法です。





  2015/11/27
  新しい相続のかたち
 
  消えた相続財産
 後見制度の無知が招いた悲劇  弁護士 遠藤英嗣

  https://style.nikkei.com/article/DGXMZO94384170V21C15A1000000/ 





  2016/8/5
  新しい相続のかたち

  移行型任意後見契約
 預金払い戻しに銀行は慎重   弁護士 遠藤英嗣

  https://style.nikkei.com/article/DGXMZO05220040V20C16A7000000/
  移行型任意後見契約、預金払い戻しに銀行は慎重|NIKKEI STYLE





  2016/9/16
  新しい相続のかたち

  魔法の信託
  自己信託に求められる正義   弁護士 遠藤英嗣

   https://style.nikkei.com/article/DGXMZO06929030W6A900C1000000/
  「魔法の信託」 自己信託に求められる正義|NIKKEI STYLE





  2016/7/8
  新しい相続のかたち

 「長男が母の財産を独り占め」
 委任契約の弱点         弁護士 遠藤英嗣

  https://style.nikkei.com/article/DGXMZO04515530W6A700C1000000/
家族信託契約は移行型の委任後見契約と併用することもできます。それによって受託者や受任者の独断専行を防止することも可能になると考えられます。





  2016/5/27
  新しい相続のかたち

  遺言では守れない
 障害がある子どもの一生  弁護士 遠藤英嗣

  https://style.nikkei.com/article/DGXMZO02057260Z00C16A5000000/
  遺言では守れない 障害がある子どもの一生|NIKKEI STYLE

この種の遺言を作成する親の真の気持ちは「まず、遺産は子どもに相続させ、子どもの死亡後に財産が残った場合は、施設に遺贈したい」というものでしょう。これは、財産を受け取る人が次に誰にそれを渡すのかを最初の遺言者が定める遺言のことで、いわゆる「後継ぎ遺贈」と呼ばれるものです。実は、これは民法では認められていません。





  2016/6/10
  新しい相続のかたち

 「信託財産」の取り扱い  弁護士 遠藤英嗣
   https://style.nikkei.com/article/DGXMZO03265540W6A600C1000000/
   なかなか理解されない「信託財産」の取り扱い|NIKKEI STYLE  


信託は「水の上に浮かぶ油」
家族信託では信託に提供した財産は受託者の名義に代わりますが、受託者自身の固有財産になるわけではありません。この財産の元の名義人であった「委託者」と、新しい名義人である「受託者」との関係、さらに利益を受ける「受益者」とがどのような関係になるのか、理解するのが難しいようです。





  2016/4/29
  新しい相続のかたち
  今こそ、
 親族後見人に対する教育と支援を
  弁護士 遠藤英嗣

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO00105650W6A420C1000000?channel=DF280120166585
今こそ、親族後見人に対する教育と支援を|NIKKEI STYLE





 2016/4/1
 新しい相続のかたち

  全財産を妻に残したい
 それを可能にする仕組み 弁護士 遠藤英嗣  

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO98939340Y6A320C1000000?channel=DF130120166359
全財産を妻に残したい それを可能にする仕組み|NIKKEI STYLE




 2015/10/2
 新しい相続のかたち

  安心して資産を残す仕組み
 家族信託を考える        弁護士 遠藤英嗣

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO91636040R10C15A9000000/
安心して資産を残す仕組み 家族信託を考える|NIKKEI STYLE


この家族信託制度によって、大事な財産をしっかり管理して本人や家族のために活用し、しかも、財産をあげたい人に確実に承継(遺贈)させることができます。





  2016/7/22
  新しい相続のかたち

  認知症でも遺言を作成できる
 ケースがある        弁護士 遠藤英嗣

認知症というだけで遺言能力が失われることはなく、認知症を患った人も遺言は作成できます。問題は、その限界です。法律家としては正義を実現する必要があり、安易な妥協は許されません。



日本経済新聞  掲載 記事

 

 

  2022年12月25日 日経新聞 記事

 親の終活、子と話す 介護や遺産争いに備え

 
「年金が振り込まれたり、光熱費などの生活費を引き落とされたりする口座は知らせる方がいい」と弁護士の遠藤英嗣氏は話す。通帳の保管場所やキャッシュカードの暗証番号なども介護を主に担う家族に限定して伝える。
 
 
 
 
 
 
  2022年9月17日 日経新聞 記事
 樹木葬・納骨堂・女性専用
 広がる墓の選択肢 妻の老後(8
  終活
 
自分がどんな墓を希望するかを遺言に記すことも大切な方法だが「遺言を開封するのは葬儀や納骨後になる場合が多いため、遺言だけでは実行に移されない可能性がある」と弁護士の遠藤英嗣氏は話す。夫が先に亡くなり、子どももいないといったケースでは、おいやめいなどに葬儀・納骨を依頼することもある。
 
 


  2022年2月25日 日経新聞 記事

 ペットもご長寿 万一に備え保険や終活も

 
弁護士の遠藤英嗣氏は「引き取ってくれるのが相続人で、近しい家族である場合、遺言の本文や付言事項に記して飼育を託すケースが多い」と話す。遺言に飼育を依頼する旨を記載し、飼育を依頼する分、多めに財産を残すようにする。  遺言に書く前には、本当に飼ってもらえるか確認しておくことが大切だ
 
 

 
  2021年12月5日 日経新聞 記事
  認知症、家族が資産管理
 預金引き出しや株売却容易に

  認知症、家族が資産管理 預金引き出しや株売却容易に: 日本経済新聞 (nikkei.com)


だが、遠藤家族信託法律事務所の遠藤英嗣弁護士は「家族が成年後見人になるには手続きが複雑で、ハードルが高い」という。20年末時点で制度の利用者は約23万人にとどまり、20年に選任された成年後見人のうち親族は約20%と少ない。
 
 

 
  2021年8月7日 日経新聞 記事

 認知症の後見制度、対応金融機関は65%

 普及には課題

 
...遠藤英嗣弁護士は「財産が高額な場合、後見人が自由に使えなかったり、使う場合でも細かな収支明細を報告する義務があったりして煩雑だ」と指摘する。  最高裁判所によると、20年の制度利用者は約23万人。増加傾向にはあるものの、5年間の伸び率は約2割にとどまる。...
 
 
 
 
  2021年3月13日 日経新聞 記事

 認知症、家族信託で備え

 介護費や財産活用を柔軟に

  https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGH080HT0Y1A300C2000000/

 
...「もっぱら受託者が信託財産を得ようとする、受益者の利益にならない信託契約も多い」(遠藤家族信託法律事務所の遠藤英嗣弁護士) 実際、家族信託を巡る裁判で無効判決も出始めた。助言を受けようとする専門家に十分な知識や実績があるか、可能な限り調べて依頼したい。
 
 
 
遠藤家族信託法律事務所
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