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家族信託とはこれからの安心設計

家族信託とは

 
■ 家族信託とは、本人の資産を適正に管理し、家族と本人の生活を護り、しかも円滑な資産の承継を実現する新しい財産管理制度です。 
 この家族信託(契約)は、財産を「管理(守る)」「活用(活かす)」、そして「承継帰属させる(遺す)」という機能を一つの法的仕組みでできる、他にはない特殊なワンストップの制度(one stop system)なのです。
 
 最近、この財産承継制度の強みが多くの人に理解され、広く利用が始まってきたのを実感しています。
 
 
 
■ この家族信託制度には、信託契約、遺言信託、自己信託という、三つの制度がありますが、基本は、家族信託契約です。
 家族信託契約は、委託者本人と受託者との契約ですが、本人の大事な資産を適正に管理し、家族と本人の生活を護り、しかも円滑な資産の承継を実現する新しい財産管理の仕組みです
 
■ 家族信託は、これからの安心設計です。
 高齢者が、あるいは障害を持つ人が、安心して自分らしい生活をおくるうえで大事な仕組みです。
 
 

家族信託(契約)は公正証書で作成する

■ 家族信託契約は公正証書で作成する

 

家族信託契約は、他の制度では実現できない法制度としてさまざまな重要な役割を果たしており、専門家が専門的知識を駆使して正しい法律行為として世に出すことが不可欠です。遺言信託及び自己信託も同様です。

 

● 家族信託契約の後見と遺言に代替する役割は大きいこと

 家族信託契約は、基本は遺言代用信託(遺言代用型信託契約と遺産分割型信託契約)であり、遺言と同等、あるいはこれを超える役割を果たすものです。大事な遺言については、現在多くの人が公人である公証人が作成する公正証書を利用しています。

 ● 任意後見制度は、公正証書による契約が法定されており、私人間の契約証書では、この制度を利用することはできません。家族信託(契約)が有する長期にわたる後見的な財産管理機能に着目すると、任意後見制度が有する長期的な財産管理機能と類似した重要な機能と同視できます。家族信託も、任意後見契約に準じて制作すべきものです。

 

■ 公証人は、公正証書の作成にあたり慎重に本人の意思能力、意思確認を行う

 

■ 金融機関は確かな家族信託契約を求めている              

 金融機関は、信託口座を開設するにあたって、持ち込まれた信託設定証書が当事者の意思能力がない状況下で作成された場合や内容が不十分な場合は、口座開設の依頼を拒否することになるのです。そこで、法律専門家の公証人の作成する公正証書を求めるのです。

 

■ 私署証書の契約書は紛失したらもはや新たに手に入らない             

■ 信託登記に当たって秘匿したい事項が隠せない             

詳細は、拙著「家族信託契約」184-194ページ参照してください。

 

 
 
遠藤家族信託法律事務所
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